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医療費が10万円以上の人は確定申告で医療費控除できる!

確定申告に医療費控除なるものがあるのをご存知でしょうか?

これは、医療費の負担を少しでも軽くするために医療費の一部を税金から控除することができる制度です。

対象は10万円以上の医療費



昨年の1月1日から12月31日までに支払った家族の医療費の合計金額が10万円を超える分が医療費控除の金額となります。

自分だけでなく家族の分も合計して算出するのがポイントです。
この家族の単位は生計を同じくする人という定義なので、
同居していなくても仕送りをおくっている場合なども対象になります。

自分の分の医療費が10万円に達しなくても、家族の分も含めれば
それなりの金額になったりします。
一度調べてみるとよいでしょう。

また、10万円に達していなくても、総所得が200万円以下の人は総所得の5%以上の場合に控除の対象となるようです。

上限は200万円となります。


対象となる医療費



基本的に治療のための医療費が対象となります。

・病院や歯科の治療費
・病院や歯科の薬代
・薬局で市販薬の代金
・入院の部屋代、食事代
・出産に伴う費用
・病院までの交通費
・子どもの歯科矯正


対象とならない医療費



予防のための医療費は対象となりませんので注意が必要です。

・健康診断
・人間ドック
・予防接種
・通院のためのガソリン代、駐車料金
・ビタミン剤、漢方薬
・美容整形

医療費控除の申請方法



還付書類は税務署で無料配布しています。

領収書は税務署で用意された封筒に入れます。

還付書類と領収書をいっしょに税務署に提出します。

このときの領収書は返却されませんのでご注意ください。


確定申告が医療費控除のみの場合は、2月16日前でも1月1日以降であれば受付してくれます。

2月16日以降は税務署が混雑しますので、早めに済ませるほうがよいでしょう。


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